NHKの受信料、これはホントに日本全国どこに行っても「払う」「払わない」と
議論が繰り返されトラブルも起きているという少々厄介な物件ですが、
物件と言えばなんと空き家にもNHKの受信料の請求書が届いているという
摩訶不思議な現象が起きているのです。
なぜに空き家にまで?と思いますよね?
しかしNHKにとっては不思議でもなんでもない
「そこにテレビがあるから」なんでしょう。
見ていようが見てなかろうが、
人がいようがいまいがテレビがあれば払う義務があります
という訳ですね。
これはNHKが「放送法」の第64条に基づき
テレビなど受信機器を持っている場合は
受信料の支払い義務があるという法的処置を取っているので
強気で請求できるのです。
テレビを捨てたと言おうもんなら、
スマホやパソコンなどでテレビを受信できる機器を持っていれば
払う義務があります!となります。
では、
このNHKの受信料は空き家でも払うべきなのか?
空き家であるという手続き方法や受信料の解約方法を解説していきます!
NHK受信料、空き家の手続き方法
いろいろと議論が絶えないNHK受信料ですが、
空き家で人が住んでいない、
テレビを見ている人間が住んでいない、
そもそもテレビはもちろん家財道具一式引き払っている、
家の中はもぬけの空である、
そんな空き家であることを証明する手続きをしなければいけません。
空き家の手続き方法
空き家の手続きはNHKの受信料解約窓口に連絡して、
NHK受信料の契約に関したチェック項目を
クリアすれば解約できます。
空き家の手続きそのものは簡単ですが、
例えば屋根の上にアンテナなどの受信機器がある場合は
例え家の中にテレビがなくても解約はできません。
NHKにしてみれば、
アンテナがあればパソコンなどにチューナーを接続すれば
見れるじゃないですか?という訳ですね。
空き家の手続きがうまくいかない時
空き家の手続きがうまくいかない原因は、
空き家にアンテナがなくても
家の中にテレビなどの受信機器がある場合です。
しかし、
NHKの職員も基本的に勝手に家の中までは調査できないので、
家の中に受信機器があるか否かの確認ができないために
手続きが通らない場合もあります。
このような場合はHNKに空き家を訪問してもらい、
家に本当に受信機器がないかどうか見せる必要があります。
実際に家の中まで上がらせて「ほら、何もないでしょ?」というところを
見せないといけません。
ここまですれば支払いを請求する意味がなくなりますから
必ず立ち会いましょう。
NHK受信料の解約方法
アンテナや家の中の受信機器もすべて引き払った状態で
NHKの受信料解約の窓口に連絡しましょう。
この手続きを怠っていると、
NHKと受信料の契約中になり、請求はずっと続くことになります。
空き家の解約方法
空き家の解約手続きは所定の届出書を提出する必要があります。
NHKはその届出書の記入内容を確認し、問題なければ解約できます。
受信料は、
この届出があった前月分までは支払わないといけませんので、
この点は理解しておいてください。
NHKが受信料契約の解約を認める基準は、
以下の通りです。
1テレビを設置した住居に誰も移住しなくなる場合
2受信機器の破棄、故障などで受信料契約の対象となっていたテレビが
すべてなくなった場合
以上に各当する場合のみ、解約ができます。
もし、
速やかに手続きが通らない場合は先の章でもお話したように
NHKに連絡して実際に空き家に来てもらう必要があります。
確認はいたって簡単で、アンテナはないか、
受信設備はないかの確認だけですので、この点を見てもらいましょう。
そしてできれば空き家になった経緯をお話して、
家の中もくまなく見て貰い受信するものが何もないことを確認してもらったら、
NHKは受信料請求の義務がなくなりますから
「ありがとうございました」で終了です。
まとめ
受信料を契約してしまうと、解約するのは大変です。
受信設備が無いことを見てもらうか、
すでに契約している家に引っ越すことにするしかありません。
空き家のままで誰も住んでいなくても
毎月料金が発生してしまうので気を付けましょう!